仲介業者への仲介手数料

建売に関して

販売代理ではなく、仲介(媒介)によって販売されている場合には、仲介手数料の支払いが必要となります。

宅建業法で定められている仲介手数料は、売買金額が400万円を超えると、売買金額の3 %+60,000円が手数料です。これに消費税が加算された金額を支払うことになります。

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